高齢者問題アラカルト12(後見)

こんにちは
豊富秀吉です。
前回の続きで今日は法定後見の話。
法定後見とは、任意後見をする間もなくボケてしまった
場合に、家庭裁判所に対し後見人の選任をしてもらう
ことを言います。
後見人は3種類あります。
補助人と保佐人と成年後見人です。
米を砥がずに炊いてしまう程度であれば補助人が付き、
1万円札と5千円札の区別が付かなければ保佐人が付き、
子供の名前も分からなければ成年後見人が付きます。
それぞれ、同意権、取消権、代理権の範囲が異なります。
豊富秀吉
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